運転免許の更新手続きは、概ね免許取得の場合と同様です。 すなわち、運転免許センター・試験場で、「更新申請書」、「質問票」に記入し提出します。質問票に虚偽事項を記入した場合は罰則を科される可能性があります。記入後は適性検査を受けます。 改正前も免許更新申請書などの裏面には「病気の症状等申告欄」というものがあり、病気等の申告は必要でしたが、任意であり罰則も設けられていませんでした。 改正後は、病気の症状等申告欄が「質問票」へと変わり、回答することが義務となりました。 診断書様式一覧 公安委員会提出用診断書様式 1 統合失調症・そううつ病・急性一過性精神病性障害・持続性妄想性障害等関係 2 てんかん関係 3 再発性の失神・不整脈を原因とする失神(植込み型除細動器を植え込んでいる者)関係 免許取得の手続きは、新規・更新いずれの場合にも、以下の通りです。 免許申請に際して、てんかんの病気があることを申告する; 主治医に診断書(公安委員会指定)を書いてもらう; 診断書を公安委員会に提出して取得する 後日診断書提出でもokだったりする。 そもそも法律違反だが、免許更新時に免許センターに電話して『てんかんを持っているので診断書をください』といえば、ごちゃごちゃ医者がうるさいのですが、書いてもらい、提出しても問題視されないはず。