改正 平成. 年7月1日 改正 平成4年4月1日. 57.
年3月28日 改正 昭和.
18. この設置基準は、埼玉県が行う道路工事現場において、道路利用者に対し道路 50. 制定 昭和. 15.
道路への出入口を作るためにガードレール、縁石等を撤去するなど、自己の都合により道路工事を行う場合には、道路工事施行承認申請が必要になります。 この場合の工事にかかる費用は、道路法第57条により申請者の負担になります。 道路工事現場における標示施設等の設置基準(平成18年9月)(pdf:1,188kb) 道路工事保安施設設置基準(平成31年4月)(pdf:834kb) レディーミクストコンクリート単位水量測定要領(平成16年3月)(pdf:396kb) 年10月1日 改正 平成. 年9月1日. 道路工事施行承認. 道路工事現場における標示施設等の設置基準.