遺産分割協議書とは、その名称のとおり、 遺産分割協議の結果を書面にしたもの です。 遺産分割協議書の作成は、行政書士のほか、司法書士や弁護士に依頼することもできます。 2 遺産分割協議書の作成について 相続人を確定させ、法定相続分以外の割合等で分割する場合には遺産分割協議書を作成しなければいけません。この協議書の作成については、契約書等の事実証明の作成を業とする行政書士に依頼をするべきでしょう。 行政書士は遺産分割協議書や相続関係説明図を作成することができますが、登記申請の代理はできません。 行政書士に相続案件を依頼した場合にも、相続登記については、提携している司法書士が対応するのが一般的です。 遺産分割協議書の作成. 司法書士事務所によって、遺産分割協議書作成の値段はさまざまですが、行政書士と同様に、3万~5万が多いようです。 しかし、司法書士に依頼するときは考えておくべき点があります。 遺産分割協議書を作成する際、相続財産や相続人が多いなどの理由で、協議書が1枚に収まらないことがあります。 協議書が複数枚となるケースとしては、以下のような場合が挙げられます。 ① 1通の遺産分割協議書が複数ページにわたる … 行政書士については、遺産分割協議書の作成までをすることができますのでそれ以降の登記手続きは家庭裁判所手続きについては司法書士へバトンタッチすることになります。 遺産相続の問題に直面した時、弁護士・税理士・司法書士・銀行などのどこに相談すれば良いのか迷う時があるかと思いますが、適切な相談先を選ばないとかえって損をするケースがあります。ではそれぞれどんな分野に強いのか、くわしく解説していきます。 行政書士の遺産分割業務を違法とした東京地裁平成27年7月30日判決|大阪の弁護士による相続と遺言無料相談|空きがあれば当日・前日・夜間・土曜でも面談対応いたします(初回1時間無料相談)。 遺産分割 遺言書 弁護士費用 他 法律相談。 行政書士の場合は、戸籍謄本の収集や遺産分割協議書などの作成はできますが、相続登記の申請はできません。 行政書士に相続手続を依頼した場合、相続登記の申請の部分は司法書士に依頼すると思われるため、費用が高くなるのではないかと思います。