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貸 倒 引 当 金; 一括評価分 個別評価分 ↓ ↓ 中小法人等 → 青色・白色申告共可: 青色・白色申告共可: 個人: 青色申告 → 事業所得者のみ可: 不動産所得・事業所得・山林所得 を生ずべき事業を営む者は可: 白色申告 … 法人化すると取引先や金融機関から信用度が高まり、所得が一定以上なら税負担も軽くなるなどの利点があります。法人でも青色申告か白色申告かを選択することになりますが、法人で白色申告するメリットとデメリットを解説します。

取引先の倒産などによる将来の貸倒れに備えるために企業会計では貸倒引当金を繰り入れますが、法人税でも一定の要件を満たす場合には貸倒引当金の繰り入れを認めています。

貸倒引当金とは? 売掛金などの債権について、回収できないであろう金額の見積もり計上が認められています。 それが「貸倒引当金」です。 実際に損したわけではない「貸倒引当金」の金額を、 経費で落とすことができます 。 いくら計上できるのか? 法人税法で損金算入が認められる制度には、個別評価金銭債権と一括評価金銭債権の各々に係る貸倒引当金があり、これらに対する繰入の限度額算出のため異なる計算方法があります。ここでは、個別評価金銭債権と一括評価金銭債権を説明します。