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1.不倫相手が慰謝料を払わない理由. 強制執行とは、約束通りに慰謝料や養育費などが支払われない場合に、強制的に相手方の財産を差し押さえ、支払いを実行させる制度です。 慰謝料を滞納すると、滞納2か月で裁判に訴えられて差押えとなり自身の生活が立ち行かなくなります。さらに、最悪の場合、会社をクビになる場合もあり得ます。慰謝料の滞納で損をしないためにも、今すぐ取るべき対策をご紹介します。

慰謝料の請求をしても給料が少なかったり、貯金がないといった理由でなかなか支払ってもらえない場合があります。 そういった時の強硬手段一つの方法として 財産分与 というやり方もあります。 まず、不倫相手が慰謝料を支払わない理由を確認するか、状況から推測をつけてみましょう。 慰謝料請求をしたあと相手方の反応の内容や態度で、ある程度はなぜ慰謝料を払わないのかの推測がたつことも多いです。

慰謝料払わないとどうなりますか? ... 離婚裁判で慰謝料の金額が決まった時は、 一括ですか?それとも分割ですか? 仮に100 [著者]福谷陽子(元弁護士) 裁判で判決が出ると、その後は取り立ての必要があります。 判決後に相手方が支払をしない場合には、慰謝料の支払を受けられないのでしょうか。 相手方に保険会社がついている場合 交通事故の慰謝料請求・・・ 裁判所を通して慰謝料の支払いが決定したにも関わらず支払われない場合、さまざまな方法での債権回収が考えられます。この記事では、裁判所を通して慰謝料の支払いが決定し、公正証書を作成したのに慰謝料を支払わない場合の債権回収方法についてご紹介します。 そのようなときには「慰謝料が発生しない」と言って拒絶していれば、払わずに済みます。 証拠がないことを指摘する 次に相手の根拠が薄弱なことを指摘する方法があります。 慰謝料を踏み倒すと(2) 強制執行で財産を差し押さえられる可能性がある. 慰謝料を支払わない場合の強制執行 強制執行をおこなうには、裁判所への各種手続きが必要です。 その後の差押えや競売などをおこなうにあたっても、法律知識が必要であり各種書類作成から手続きまで面倒なことが多いので、弁護士や司法書士に相談の上進めていくことをお勧めします。 もし慰謝料の取り決めを公正証書で行っていたり、調停調書や裁判の判決書によって慰謝料を払うことが決まっている場合は強制執行、つまり払わない場合に 財産の差し押さえ がなされてしまいます。