不動産物件が公道ではなく私道に面しているといった場合はどのような注意点があるのでしょうか?今回は私道に面している不動産物件の注意点や持分、通行・掘削承諾書通に関することをご紹介していきたいと思います。 購入する不動産の前面道路が私道の場合、掘削、通行の同意書(承諾書や覚書)について、契約時に説明される事があります。掘削、通行の同意書とはいったいどのような内容なのでしょうか。前面道路が私道ですから、個人や法人が持っているという事ですよね。 承諾書には、通行に関する費用、掘削に関する権利、私道に関する公的補助金等の扱い等を決めておき、双方で持っておくのが良いでしょう。 尚、この時の承諾書は絶対に紛失しない様にしましょう。
私道の覚書: 私道の覚書や承諾書の取り交わしは、不動産を売買する時に不動産会社から言われて動くケースが多いです。私道の持分が無い物件は、私道の所有者の承諾を得られないと売却が困難になったり、大幅な値引き要求をされてしまう・・等のリスクがあります。 とはいえ、承諾書の効力は実情、先ほど申し上げた程度のもの。ですから、私道所有者がどんな方なのかをちゃんと確認をしたほうがよいということになります。