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相続開始の前あるいは後に入院先の病院へ入院に係る代金を支払うことが多いと思います。この支払は「所得税の医療費控除」と「相続税の債務控除」に関係します。支払いのタイミングや負担者によって取り扱いが異なります。相続開始「前」に支払った入院費用被 相続時の債務としての医療費. 被相続人が亡くなる前に相続人が被相続人の医療費を立て替えていることは多々あると思います。 相続発生時に未払の医療費がある場合には、相続税の申告の際に債務として計上することで相続税額を減らすことが出来ます。 と同時に、「生計を一」にしている方の所得税の医療費としても控除できることになります。 所得税上の医療費控除は、相続税の「債務控除」とは全く別の制度です。 所得税上の「医療費控除」は、簡単に言うと、医療費の支払額が多い場合に所得税を安くしてくれる制度です。 支払者本人だけでなく、「生計を一にする方」 (※) のために負担した「医療費」も、本人自身の医療費� 被相続人の亡くなった後に支払った被相続人に係る医療費は債務控除の対象となります。 【これに注意!】 ① 死亡診断書. 相続開始前後の医療費と入院保険金については相続税のみならず、被相続人の準確定申告や相続人の確定申告など所得税の課税関係も考慮しなければならないため、取り扱いが複雑になります。そこで、相続税と所得税の課税関係をまとめますと以下のような取り扱いになります。 最後の入院費等と一緒に死亡診断書の文書料を支払うケースもあります。この文書料も債務控除の対象となります。正確には「債務」というよりも「葬式費用」として債� 所得税の確定申告の際、医療費控除だけ受けられる方も多いかと思います。 医療費控除として、自身の所得金額から控除できるのは、自分の分、妻又は夫の分、そして、生計を一にする親族の分を支払った場合です。 この「生計を一」というのは、簡単に言えばお財布が共通ということです。�

2.相続税の債務控除 ① 相続人が負担した場合 相続開始前の支払.