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英文契約書ではありませんが、日本の法律を英語の翻訳する際の「日本法令外国語訳推進会議」のガイドラインがあります。参考までに以下に記載します。 目次 「Table of Contents」 編 「Part」 章 「Chapter」 節 「Section」 款 「Subsection」 目 「Division」 条 「Article (Art.

)」 項 「Paragraph (para. 相殺(そうさい)とは、相手に対して同種の債権をもっている場合に、双方の債権を対当額だけ消滅させる行為。 日本法では、民法第505条以下に規定がある。 債権同士が消滅するとも債務同士が消滅するともいえるが、債権と債務は表裏の関係にあり、どちらで考えても結果的には差はない。