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この点について大法廷は,裁判員法は憲法に適合する法律であるから憲法と法律にのみ拘束されるとする76条3項に違反しないとし,裁判員制度下でも裁判官が裁判の基本的な担い手であり,公平中立な裁判が図られているから76条3項の趣旨に反することもなりと判示しました。 日本国憲法もその76条1項に〈すべて司法権は,最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する〉と定め,立法,行政に対応する司法という国家作用の存在とその権能の帰属を明らか … 憲法上の限界. リラックス法学部 >憲法をわかりやすく解説 >特別裁判所の設置の禁止とは?憲法76条をわかりやすく解説 憲法76条は、司法権は すべて最高裁判所と下級裁判所に属すると定め、 特別裁判所の設置を禁止しています・・・ 裁判官分限法第1条第1項 裁判官は、 回復の困難な 心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合及び本人が免官を願い出た場合には、日本国憲法の定めるところによりその官の任命を行う権限を有するものにおいてこれを免ずることができる。

憲法76条第1項 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。 憲法76条第2項 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。 しかし、憲法76条1項や79条に定められている下級裁判所の設置に関する事項や最高裁判所裁判官の定員・国民審査・定年などの事項はもとより、裁判所の組織や構成、管轄権などは、裁判所の規則で定めることはできません。 これは、憲法に司法権の限界を意味する規定がある場合です。これらは、76条1項の例外規定といえます。 国会の各議院による議員の資格争訟の裁判(55条) 国会による裁判官の弾劾裁判(64条) しかし、1972年の政府見解以前の1954年(昭和29年)に制定された自衛隊法76条1項には、次のように明記されている。 「第七十六条 内閣総理大臣は、 我が国に対する外部からの武力攻撃(以下『武力攻 …