養育費と慰謝料について,以下のような合意があった場合に相殺は可能でしょうか。 1 夫は,妻に対し,子供が20歳になるまで、毎月5万円を支払う(養育費総額500万円)。 2 妻は,夫に対して,慰謝料として、500万円を支払う。 例えば,離婚の慰謝料と養育費が反対方向,ということがあります。 要するに(元)妻が慰謝料を払わないので,妻への養育費送金を止めるというような状況です。
『養育費』や『婚姻費用分担金』を含む ウ 離婚時の『財産分与』請求権・義務 ... 『死亡保険金・死亡退職金』は『死亡事故の損害賠償・慰謝料との損益相殺』も問題になります。 <損益相殺> 損害賠償請求額から別に給付を受けた金額を控除すること 同一の原因により生じた給付が対象と� 慰謝料の相殺により清算して養育費の現実の支払がないことによる場合 養育費は,子どものために認められている権利ですから,親と親との間の問題である慰謝料の権利と相殺することはできないという考えもありますが,最高裁判所の判例も見当たりません。 形式的には,慰謝料と養育費を,相互に払いあう関係,になっています。 通常であれば,相殺ができる状態です。 しかし,養育費(扶養請求権)については,相殺が禁止になっています。 よくあるご相談「養育費と慰謝料を相殺したい!」養育費は相殺できません。 」養育費は相殺できません。 離婚問題を解決するのは、法律でも、無料相談でも、親・友人でもない。 しかし、法律上、慰謝料と養育費を相殺することはできないこととなっていますので、注意が必要です。 まず、一方的な意思表示によって相殺が認められない理由は、3点あります。 ご主人の暴力の慰謝料を考慮すると相殺して50万円~位が妥当なのではないかと あくまで個人の意見として思いました。 養育費については一応の基準として 養育費を支払う側の収入に応じた算定表というものがあります。 東京家庭裁判所 養育費算定表
5 養育費は慰謝料などとの相殺はできない. 離婚にまつわる「慰謝料」と「養育費」について解説します! 離婚を具体的に考えるときに必ず悩むのが離婚の「慰謝料」と「養育費」に関連した問題です。 この記事では離婚にまつわるこの2つの問題について重要な点をまとめていきます。 『養育費』や『婚姻費用分担金』を含む ウ 離婚時の『財産分与』請求権・義務 ... 『死亡保険金・死亡退職金』は『死亡事故の損害賠償・慰謝料との損益相殺』も問題になります。 <損益相殺> 損害賠償請求額から別に給付を受けた金額を控除すること 同一の原因により生じた給付が対象と�