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借家権の譲渡の法律関係. 使用貸借とは、貸主と借主との間で不動産などを無償で契約することをいいます。使用貸借契約と賃貸借契約借主に対して無償で貸す使用貸借契約に対して、有償で貸す契約のことを賃貸借契約といいます。賃貸借契約は、借地借家法に基づいて契約されます。 借地・貸地の評価は借地の評価割合=土地の評価額×借地権割合。貸地の評価額=土地の評価額×(1-借地権割合)。貸家建付地=土地の評価額-(土地の評価額×借地権割合×借家権割合)となっています。 賃借権は、使用貸借契約に基づく使用収益に関する権利とは異なり、賃貸人の承諾を得れば、適法に譲渡することができるものとされています(民法第612条第1項)。 借家権の評価. 『借地人より借地権を買い取って欲しいと言われました。』への回答です。不動産・相続等の質問やWeb相談に寄せられたお悩みに専門家がアドバイスしています。 1. 民法の復習 民法上では、賃借権が登記されていれば、その賃借権に対抗力が認められますが、賃貸人に登記義務はないので、実務上あまり登記が行われていないのが原状です。 そこで、借地借家法上、以下の場合に賃借権にも対抗力が認めら・・・ 相続税法上の借家権の評価は、財産評価基本通達94に記載されています。 94 借家権 の価額は、次の算式により計算した価額によって評価する。 ただし、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあるものについては、評価しない。 先日、ある弁護士から「無償返還の届出」がされている借地権の評価について質問がありました。権利関係としては、社長Aが土地を所有している。建物はAが代表の会社Bが所有している。Bの株式はAとその妻Cが持っている。