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申請は誕生日の60日前からできますが、要介護認定の開始日は誕生日前日となります。 ただし、40歳から64歳までの方で、特定疾病により、介護や支援が必要な方も申請できます。 第1号被保険者の資格の取得月(65歳になる誕生日の前日の属する月)の前月中旬に発送しています。 江東区へ転入された場合. 3 介護サービスをうける生活保護受給者の65歳到達時における 認定申請手続きのお願い 生活保護受給者が40 歳以上65 歳未満の場合で医療保険未加入者であれば、介 護サービスは生活保護の介護扶助をうけます(いわゆる「みなし2号被保険者」)。 65歳以上になると、これまで給与から天引きされていた介護保険料は給与からの天引きがなくなり、年金から天引きされることとなります。但し、介護保険料の年金からの天引き(特別徴収)が開始されるのは、65歳到達年度の翌年度の4月・6月・8月・10月 第1号被保険者(65歳以上の方)の資格取得前の新規申請については、以下のとおりです。 事前申請の時期. 第1号被保険者(65歳以上の方)の資格取得前の新規申請については、以下のとおりです。 事前申請の時期. 64歳9か月に到達した日から65歳の誕生日の前々日まで(65歳の誕生日の前日以後の申請は通常の申請となります)。 65歳未満の第2号被保険者が要介護認定を受けるには、16種類の特定疾病が原因で日常生活の自立が困難になっており、要介護・要支援状態が6ヶ月以上にわたって続くことが予想される場合とされています。 65歳到達前の新規申請. 介護保険 被保険者証の交付と回収 被保険者証の交付 65歳になられた方. 64歳9か月に到達した日から65歳の誕生日の前々日まで(65歳の誕生日の前日以後の申請は通常の申請となります)。

65歳到達前の新規申請. 介護保険料は40歳以上から徴収され、介護保険制度の対象となる方は第1号被保険者と第2号被保険者に分かれます。第1号被保険者は、65歳以上の方であることが条件で、65歳以上になればどなたでも対象になります。介護保険料は被保険者本人等の所得により区分されます。 申請できるのは65歳以上の人で、64歳9カ月に到達した日から手続きできます。(第1号被保険者) ただし、40歳以上65歳未満の人で、その状態になった原因が特定疾病による場合は、介護認定を受け、サービスを利用することができます。(第2号被保険者) 年齢到達前申請とは? 現在日本では40歳になると介護保険に加入することになっていますが、基本的に介護保険を利用したサービスを利用することができるのは被保険者の中でも65歳以上の第一号被保険者と定められています。 介護保険の対象は、40歳以上65歳未満の「第2号被保険者」と65歳以上の「第1号被保険者」に分かれます。 40歳になると第2号被保険者となり、到達月(前述したように誕生日の前日の属する月)より介護保険料の徴収が開始されます 。 また、65歳未満の人が、特定疾病以外の理由で要介護・要支援状態になっている場合は、64歳9カ月に到達した日から65歳の前々日までの間の「事前申請」が可能です。認定の効力は65歳に到達した日から発生します。 まとめ