改正建築基準法第28条の2の規定に基づくシックハウス対策〔平成14年7月12 日公布、平成15年7月1日施行予定〕(この取扱いにおいて「シックハウス対策」とい う。)に関する東京都の審査及び検査における取扱いを以下のように定める。 <既存部分,増築部分> 建築基準法の難解なものである既存不適格や遡及適用については〈いつの建築基準法が適用されるか(既存不適格,遡及適用)〉で説明しましたが,これを理解するにあたって, 増築工事を行う建築物 建築基準法では、増改築・用途変更等を行う建築物の部分のうち、適法な部分は増改築・用途変更等 の後も引き続き適法なものとしなければならない。 加えて、用途変更の際には、防火・避難規定、採光規定など、学校、病院、保育所など用途に応じて 定められている技術基準の既存不適格の
既存不適格建築物への増築におけるシックハウス対策は換気経路がポイントシックハウス対策の基本今ではもはや常識となった、建築物のシックハウス対策。 シックハウスに関する法改正は平成15年に行われました。 (建築基準法第28条の2 平成15年7 対象建築基準法 既存不適格建築物の遡及緩和(増築等は原則遡及) 用途変更への準用(用途変更は増築等と違い原則不遡及) 第86条の7第1項(構造等) 第3条2項で下記条文の不適用建築物を増築等する場合 第3条3項3・4号(事後増築等規定)に係らず 法改正等によって、現在の法律に適合しなくなってしまった建築物 既存不適格建築とは、竣工時は適法に建てられていたが、法改正等によって、現在の法律に適合しなくなってしまった建築物のことです。 既存不適格建築物は、そのまま継続利用する場合には、遡及適用はしません。 建築基準法関係シックハウス対策 技術的基準( 案) へのご意見に対する回答の集計 総論 建材に関すること 換気設備に関すること 総計 技術的基準( 政令・ 告示)に 反映することとしたもの 42 9 133 184 運用段階で対応することとしたもの 47 30 27 104 『既存不適格建築物』って何? すでに敷地にある建物が、現在の建築基準法には適合していないらしい。どうすれば増築できる?こんな疑問に答えます。本記事では、建築基準法における『既存不適格建築物』について、わかりやすく解説。増築を検討してい 既存不適格遡及適用範囲の見直し (1)現行規制の概要 (建築基準法第87条第3項) ・法第87条第3項に挙がっている各条項について、既存不適格部分 がある建築物において ・用途変更をする場合 (政令で指定する類似用途相互間※を除く) (注)「既存不適格」でない「要是正」のみのものが1つでもある場合は、( 既存不適格)に記入しない。 クを入れる。 (注)「東京都建築基準法施行細則による調査の項目等(東京都告示第443号)」の表については、当センターのホーム 法改正等によって、現在の法律に適合しなくなってしまった建築物 既存不適格建築とは、竣工時は適法に建てられていたが、法改正等によって、現在の法律に適合しなくなってしまった建築物のことです。 既存不適格建築物は、そのまま継続利用する場合には、遡及適用はしません。 建築基準法の中には、建築行為として、新築、増築、改築とあるが、いまいち整理しきれていないかもしれないので、ここで改めて整理しておく。 建築基準法第2条第13号によれば、建築とは、建築物を新築、増築、改築、又は移転することをいう。 不適格条項・基準時法28条の2平成15年7月1日 不適格の概要 シックハウスの換気設備 不適格条項・基準時 不適格の概要 昇降機の構造 適法 令第129条の4、令第129条の8平成21年9月28日 7.備考欄 5.調査結果 概要 [事務所棟] 不適格の概要 2.建築基準法について ... ※シックハウス、昇降機及び浄化槽は審査する ... (「既存不適格建築物」として存在可能) ※ 改正前の従前の規定に適合していなかったものは違反建築物として取り扱われる .
不適格条項・基準時法28条の2平成15年7月1日 不適格の概要 シックハウスの換気設備 不適格条項・基準時 不適格の概要 昇降機の構造 適法 令第129条の4、令第129条の8平成21年9月28日 7.備考欄 5.調査結果 概要 [事務所棟] 不適格の概要